都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされています。
昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(一般財団法人不動産適正取引推進機構)が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。
国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」といいます。)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者(以下、「登録講習修了者」といいます。)は、上記1号及び5号については免除されます。
原則として、毎年6月の第1金曜日に、次の方法により発表します。
(1)官報への掲載
(2)一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載
50問・四肢択一式による筆記試験です。
※ただし、登録講習修了者は45問です。
日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。
※合格後、資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。
原則として、現在お住まいの試験地(都道府県)での受験となります。
※合格後、資格登録は、試験地の都道府県知事に申請することとなります。
毎年1回、10月の第3日曜日に、次の時間で実施します。
・午後1時〜午後3時(2時間)
※ただし、登録講習修了者は、午後1時10分〜午後3時(1時間50分)
8,200円
※いったん払い込まれた受験手数料は、申込みが受付されなかった場合を除き、返還しません。
※受験手数料は、消費税及び地方消費税は非課税です。
原則として、11月下旬に、都道府県ごとに発表します。
上記は不動産適正取引推進機構のHPより重要な部分を記載しています。さらに正確な詳細内容はリンク先をご覧ください。
【インターネット】当機構ホームページに掲載します。
(毎年7月1日から中旬まで)
【郵送】各都道府県ごとに指定の場所で配布します。
(毎年7月1日から7月下旬まで)
【インターネット】毎年7月1日から中旬まで
【郵送】毎年7月1日から7月下旬まで
毎年8月下旬(予定)
毎年9月末頃(予定)
原則として、毎年10月の第3日曜日
原則として、毎年11月下旬
※当年度の宅建試験のスケジュールはこちらをご覧下さい。
※合格後、宅地建物取引士となるためには、受験地の都道府県知事の宅地建物取引士資格登録を受け、かつ、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
上記は不動産適正取引推進機構のHPより重要な部分を記載しています。さらに正確な詳細内容はリンク先をご覧ください。
上記の通り「宅地建物取引士試験」の試験概要と受験手続きの流れを不動産取引推進機構のHPより引用しました。
受験する方は、その中でも最重要として赤文字の部分をしっかりと記憶するか手帳などに記載してよ〜く確認して忘れないようにしましょう。
期日を1日でも過ぎると受験できなくなります。宅地建物取引士試験は年1回ですから、HPや紙ベースの受験案内をよく確認しておきましょう。せっかくの勉強が「ウッカリして受験申込み期日を過ぎてしまった」では元も子もありません。また1年先延ばしにしてしまったら、勉強のモチベーションが維持できなくなると思います。
受験勉強を始めるタイミングや各人の1日の勉強量によって違いますが、「今年受けよう!合格しよう!!」と思った年に合格までのカリュキュラムが凝縮された通信講座で一発合格を目指してください。
私がピックアップした試験申込み前や申込み時に注意しておきたいものを「赤文字」に記しました。その一覧を以下の通り、私が受験したときに思ったことも付け加えて解説いたします。
自分の確認ミスで受験できなかったり、この新ルールを知っていたら合格できたのに・・・など、またもう一年受験勉強ということもありえます。しっかりと早めに試験案内は確認するようにしましょう。
1年、半年前から確認しておこうと思っても、前年度のままでなかなか更新されないHPの試験概要。なので「毎年6月の第1金曜日(令和5年は6月2日)」が来たら、しっかりと今年度の申込み期日や試験日、受験料などをよく確認しましょう。
試験は全50問です。年度によって多少の誤差はあるかもしれませんが、おおよそ
(A)宅建業法・・・・・・20問
(B)法令上の制限・・・8問
(C)その他の法令・・・・8問(※)
(D)権利関係・・・・・・14問
です。なお、※印の科目の一部が「登録講習修了者」の方は5問免除され、計45問を解答することとなります。
この「受験資格が無い&四肢択一式(マークシート方式)」が、毎年20万人規模が受験する人気国家資格であると思いますね。さらにはほぼ万人が関係する住まい(不動産)にかかわることも大きいと思います。
原則として、住民票のある都道府県にての受験です。ただし学生や単身赴任等の事情で、住民登録とは別のところに居住している場合、現に居住している都道府県で受験することが可能です。申込時に最新のHPのFAQを参考にしてその手続き等を確認してみましょう。
※ただし、登録講習修了者は、午後1時10分〜午後3時(1時間50分)
こちらは私が受験したときと変わりない不動の日時ですね。コロナで受験日が10月や12月になったりしましたが、この期日から逆算して勉強スケジュールを立てましょう。もちろん過去問を解く際は、「2時間」のタイマーをかけることやできればお昼食べて眠たくなる午後1時〜3時に合わせてみるとさらに良いでしょう。
受験手数料は8,200円です。私が受験した時は7,000円でした。値上がりしていますね。受験するために、参考書・通信講座代・受験代・(郵送であれば)簡易書留の送料・(実務経験無しであれば)登録実務講習代・交通費・登録時に必要な証書類の印紙代もしくは代金・宅地建物取引士証発行する際の登録料・その後の更新料等々を合計しておくと資格取得や維持費が結構かかります。
それゆえ私のように合格しても、取り急ぎ「宅地建物取引士証」が必要な仕事でなかったり、肩書に入れなくても良い場合は登録しないままとなります。なお、合格した事実は一生有効ですので大丈夫です。※登録実務講習の有効期限は受講後10年(私が受けたときは)
「宅地建物取引士」試験の知識は、様々な場面で役立つ知識ですので無駄にはなりません。人それぞれのタイミングで登録するのが良いと思います。
特に申込み期日がインターネット(7月1日〜7月中旬まで)と郵送(7月1日〜7月下旬)と締切日が違ってくるので要注意です。
【インターネット】申込みの場合、自分の顔写真データが必要です。切り抜きアプリをダウンロードして行いますが、規定に適合したサイズではなかったり不鮮明であると提出できません。その時間も考慮しておきましょう。また、支払いがカード等すぐに決済出来るものであれば良いですが、振込みとなるとその時間も考慮しておきましょう。
【郵送】申込みの場合は、紙ベースの「試験案内」を入手しなければなりません。置いてある大型書店などの配布場所に行くか、都道府県ごとの協力機関へ請求して取り寄せします。詳しくはFAQのQ2−2(3)をご覧ください。
また受験申込書に貼付する顔写真のサイズはパスポート申請用サイズ(縦4.5cm、横3.5cm、頭頂からあごまでが長さ3.2cm以上3.6cm以下のもの)ですので、手元にない場合は用意しなければなりません。
さらに「顔写真については、指定したサイズ以外など不適切な場合は、差替えを指示することがあります。指示に従わない場合、受験申込書を受付けません。」と試験案内に記載してありますので指示に従いましょう。
さらにさらに「簡易書留郵便として郵便局の窓口で受付されたもので、消印が上記期間中のもののみ受付けます。 それ以外のものは受付けません。」とありますのでこちらも指示に従いましょう。
受験地(原則住民票のある都道府県)内の第1希望〜第3希望までを受験申込書に記入します。その中での受験地の結果が8月下旬くらいに通知されます。私が受験したときに同じく同試験を申し込んだ知人と話したところ、「遅く申し込むと第3希望またはまだ空きがある会場になるみたい」という話を聞きました。
受験に際して都道府県によるかと思いますが、自家用車での交通手段はできないため比較的駅から近い会場から埋まっていきます。よって、第1希望で受験したい方は初日の7月1日に申込みするようにしましょう。そのためには、写真や決済方法など6月末までに準備が必要です。
なお、期間内に申込みをしたのに試験会場通知ハガキがなかなか来ない場合は、試験を申し込んだ都道府県の協力機関又は当機構試験部に問い合わせをします。
いよいよ受験票が来ると受験間近という感じになってきます。出題範囲が広い宅地建物取引士試験において、一通り何回転も過去問をやり終えていて、さらに書店で並んでいる予想問題をやるくらいのペースでなければ、徐々に「合格」が遠のいて行くような時期です。
受験票が届いたら、今一度受験会場や交通手段のチェックをしておきましょう。
こちらも期間内に申込みをしたのに受験票がなかなか来ない場合は、試験を申し込んだ都道府県の協力機関又は当機構試験部に問い合わせをします。
上記Dにて解説済み。ここ数年はコロナで受験日が10月または12月の2回となっています。自分がどちらの月で受験するか間違えないようにしましょう。
「宅建士試験」の勉強をしっかりと準備していても、肝心の試験申し込みが出来ていなければ本末転倒です。期日を守らなかったり、記入ミスや自分の写真が不鮮明であったりとしていては申込みを受付けてもらえません。エントリーできなければ、合格の望みは0%です。
以前この資格は、宅地建物取引主任者という名称でした。それが宅地建物取引士と「士業」に変更となったということは、人が安心して暮らせるための住まいに関する資格であり、そして需要が多く取引金額が大きいとあって、売主と買主との売買やオーナーと借主との仲介において仲介者となる者の責任を高めたのだと言えます。それゆえ価値ある国家資格となりました。
申込み一つもきちんと出来なければ、取得後にその責任を全うする仕事が出来るとは言い難いでしょう。事前に試験案内をよく読み、スケジュール管理の確認など、申込みのときから仕事をしている感覚で進めていきましょう。